コラム

2024/12/06 コラム

寺院の合併に関する手続の流れと留意点

お寺の合併とは?

寺院の合併は、二つ以上の宗教法人が統合され、一つの法人として新たにスタートすることです(宗教法人法32条)。近年では、以下のような理由で合併が検討されることが増えています。

  • 地域の過疎化や檀信徒の減少:地方では檀信徒の数が減少し、複数の小さなお寺が独立して存続するのが難しくなることが多くなっています。
  • 後継者不足:各お寺に後継者がいない場合、一人の住職が複数のお寺を統括するなど、運営負担が大きくなります。
  • 経済的な合理化:合併により運営資源を集約することで、効率的な管理が可能になります。

 合併には「吸収合併」と「新設合併」の二つの方法があり、それぞれの手法に応じてお寺が消滅するか、あるいは新たな法人を設立するかが決まります。

合併の種類とメリット

1.吸収合併

一方のお寺が存続し、他方を吸収する形で合併する方法です。存続する法人がすべての権利・義務を引き継ぎます。

2.新設合併

複数のお寺がいずれも消滅し、統合して新しい宗教法人として設立する方法です。新たな法人の設立が必要なため、手続きは複雑ですが、新たな体制を構築することが可能です。

包括承継の利点

合併により消滅するお寺の権利や義務(土地や建物の所有権、契約、許認可など)はすべて新しい宗教法人に引き継がれます。この包括承継により、運営上の連続性が確保され、手続きが円滑に行えるという大きなメリットがあります。

合併の具体的な手続き

お寺の合併は宗教法人法に基づき、以下のような手続きを経て進められます。

1.規則に基づいた手続き

まず、お寺ごとに定められた規則に基づき合併手続きを開始します。規則に具体的な手順が定められていない場合は、責任役員会の過半数の同意が必要となります。多くの場合、総代会の同意や包括宗教団体の承認も求められることが一般的です。

2.合併の公告

檀信徒や関係者に対して、合併の計画を事前に知らせるための公告を行います。合併の事実を周知することで、関係者が意見を表明できる機会を確保します。

3.財産目録と貸借対照表の作成

合併に関する公告後2週間以内に、財産目録を作成します。公益事業や他の事業を行っている場合は、それらにかかる貸借対照表も併せて用意する必要があります。

4.債権者への公告と催告

債権者には、公告を行った日から2か月以内に異議がある場合には申し出をするよう案内します。把握している範囲の債権者には、個別通知も必要です。債権者保護を確保するために行われる重要な手続きです。

5.包括関係の設定または廃止の手続き

合併後に包括関係を新たに設ける、あるいは廃止する場合には、あらかじめ所轄庁の認証が必要です。公告を行い、適切な認証手続きを進めます。

6.合併認証の申請

上記の手続きをすべて完了後、所轄庁に合併認証を申請します。申請が受理されると、合併が正式に認証されます。 

7.登記手続き

認証後、登記手続きを行います。吸収合併であれば存続する法人の変更登記、新設合併であれば新設法人の設立登記を行い、合併によって消滅するお寺については解散登記を行います。

弁護士に相談するメリット

お寺の合併手続きは、法律や規則に沿って厳格に行う必要があります。弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 法律に沿った手続きの確実な実施:宗教法人法に基づく手続きは複雑で、手続きに不備があると合併が成立しない場合もあります。弁護士に依頼することで、法的な確認作業がスムーズに進められます。
  • トラブルの未然防止:檀信徒や債権者の異議申立てなど、合併に関するトラブルを未然に防ぐための対応策を助言してもらえます。
  • 効率的な手続き進行:登記手続きや書類作成、公告方法など専門的な知識をもとに効率よく手続きを進めることが可能です。

まとめ

お寺の合併は、宗教法人としての法人格を維持しつつ、地域社会や檀信徒の変化に対応するために行われます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、お寺の合併に関する法的な手続きから、檀信徒や関係者への周知まで、総合的なサポートを提供いたします。将来に向けたお寺運営の見直しをお考えの場合、ぜひご相談ください。

 


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