コラム

2024/11/06 コラム

寺院における労務管理〜うつ病による労災認定のリスクと対策〜

はじめに

Q: 私の寺院で働く僧侶が「業務が過度に多忙なため、うつ病を発症した」と訴えています。これは労働災害として認められるのでしょうか?また、寺院としてどのような対応が必要なのでしょうか?

A: 僧侶のうつ病が労災に該当するかどうかは、厚生労働省の基準を満たす必要があります。労災認定は主に、長時間労働や精神的な負荷の程度によって判断されます。寺院としては、まず医師の診断を受けさせること、適切な勤務環境を整えることが必要です。また、法律的なトラブルを防ぐために、専門家の助言を受けることが望ましいでしょう。本稿では、僧侶の労働者性の判断基準、労災認定のプロセス、そして具体的な対応策について解説します。

1. 僧侶の労働者性の判断

労働災害の認定を考える際に最も基本的なポイントは、僧侶が労働基準法上の「労働者」として扱われるかどうかです。寺院での労働には特有の事情が絡むため、この点は注意が必要です。

宗教的活動と労働者性

僧侶は、法要や修行などの宗教活動を行うことが多く、このような活動は報酬を伴わない場合がほとんどです。そのため、純粋に奉仕の精神で働く場合、労働基準法上の「労働者」とは見なされません。しかし、具体的な業務に対して労務を提供し、賃金を受け取る契約が存在する場合には、労働者として認定されることがあります。

行政通達による判断基準

昭和2725日に発出された行政通達によると、「宗教上の儀式や布教に従事する者」は労働者に該当しないとされます。しかし、一般の企業と同様に労働契約が存在し、賃金が支払われている場合は労働者と認定されます。この判断は、給与の支給方法や勤務実態などの具体的事情に基づいて行われます。

個別具体的な判断

僧侶であっても、例えば境内の管理や運営業務など、特定の職務に従事し、それに見合った報酬を受けている場合には、労働者性が認められる可能性があります。寺院としては、どのような業務内容でどの程度の報酬が支払われているかを明確にしておくことが重要です。

2. うつ病の労災認定基準

精神疾患、特にうつ病が労災として認定されるためには、厚生労働省が定める基準に従う必要があります。この基準は複数の要素に基づいており、寺院のような特殊な職場環境でも適用されます。

精神疾患労災認定の3要件

労災認定には以下の3つの要件を満たす必要があります。

精神疾患の発症の事実

精神疾患を発症しているかどうかは、医師の診断書によって確認されます。ここには、うつ病、統合失調症などが含まれますが、診断があるだけで認定されるわけではありません。診断の裏付けとして、症状の発生時期やその深刻度が判断されます。

業務による強い心理的負荷

発症の6か月前までの間に、業務上の心理的負荷があったかどうかが評価されます。具体的には、長時間労働、職場でのハラスメント、業務量の過多などがこれに該当します。厚生労働省のガイドラインでは、「連続した長時間労働」などが強い心理的負荷として例示されています。僧侶の場合でも、法要や特別な行事が重なり、休みが取れない状況が継続することが心理的負荷の要因となり得ます。

業務以外の要因の排除

発症に業務以外の原因がないことも条件の一つです。既往症や家庭の事情などが影響している場合には、労災として認定されにくくなります。この点に関しても、労務管理が重要です。勤務記録や業務報告書を通じて、業務の負荷を客観的に示せる資料を揃えておくと有利になります。

3. 寺院におけるうつ病対策

寺院は特有の文化的背景を持つ職場ですが、一般企業と同様に労務管理の重要性は変わりません。うつ病などの精神疾患を予防するためには、次のような対策が有効です。

労働時間の管理と休息の提供

僧侶の仕事は、法要や参拝客対応など時間的な拘束が長くなる場合があり、過労を引き起こしやすい環境にあります。そのため、業務時間を適切に管理し、十分な休息を取らせることが大切です。

特に、長時間労働が常態化しないように労働時間を記録し、業務が集中する時期には代休を取らせるなどの柔軟な働き方を取り入れる必要があります。

ハラスメント防止策の導入

僧侶の間でも、上下関係や信者との関わりでストレスを感じる場面があるかもしれません。これを防ぐためには、定期的なハラスメント防止研修を実施し、職場内でのいじめやパワハラを厳格に取り締まる体制を整えることが必要です。

問題が発生した際には、早期に調査を行い、再発防止策を講じることが求められます。 

ストレスチェック制度の活用

労働安全衛生法に基づき、従業員が50名以上の事業所は年1回のストレスチェックが義務付けられています。寺院の場合も、このチェックを活用し、僧侶や職員の心理的健康状態を定期的に評価することが推奨されます。

ストレスチェックの結果は、労働環境の改善に役立てることが重要です。高ストレス者には産業医の面談を行い、必要な対応を検討します。

4. 精神疾患が発症した場合の適切な対応

うつ病などの精神疾患が実際に発症した場合には、迅速かつ丁寧な対応が求められます。対応の遅れや不適切な処置は、病状を悪化させ、法的なトラブルに発展するリスクを伴います。

医師の診断を仰ぐ

精神疾患が疑われる場合、まずは医療機関を受診させ、専門的な診断を受けさせることが最優先です。これにより、病名の確定と適切な治療計画が立てられます。

診断書を取得した後は、その内容を踏まえて勤務条件を調整するなど、具体的な対応を進めます。

産業医の意見を尊重する

必要に応じて産業医の意見も取り入れ、職場復帰の時期や職務の内容を調整することが推奨されます。産業医は、労働者の健康管理に関する専門家として、客観的な見地から助言を提供します。

産業医が「職場復帰は難しい」と判断した場合は、休職を指示し、健康回復を優先します。休職期間は、法律上の要件に基づいて適切に設定します。

休職命令と安全配慮義務

病状が深刻な場合は、適切な期間の休職を命じることが必要です。これにより、僧侶が治療に専念できる環境を確保し、さらなる悪化を防ぎます。

休職の際には、本人の意向をできるだけ尊重しつつ、寺院の運営に支障をきたさないよう配慮します。また、休職後の復職支援プログラムを用意することも有効です。

5. 法的責任とリスク管理

寺院がうつ病を発症した僧侶に対して適切な対応を行わなかった場合、「安全配慮義務違反」として損害賠償を請求される可能性があります。これは、労働契約法や労働基準法に基づく使用者の義務です。

安全配慮義務

使用者は、従業員の健康と安全を確保する義務があります。精神疾患の発症が職場環境に起因する場合、寺院としての責任が問われることになります。この義務を果たさないと、損害賠償だけでなく社会的信用の失墜にもつながります。

労務管理の透明性

労働時間や職務内容、業務指示の履歴などを詳細に記録し、労務管理の透明性を確保することが重要です。これにより、トラブルが発生した際に適切に説明できる体制を整えます。

弁護士に相談するメリット

寺院特有の労務管理は、一般企業とは異なる複雑さがあります。専門の弁護士に相談することで、次のようなメリットが得られます。

  1. リスク管理の徹底:労働者性の判断や労災認定に関する助言を受けることで、法的リスクを大幅に軽減できます。
  2. 迅速な問題解決:労務トラブルが発生した場合、専門家の指導の下で迅速かつ円滑に対応することが可能です。
  3. 職場環境の改善:弁護士の助言により、適切な労務管理体制を構築し、職場の安全と健康を守ることができます。

まとめ

寺院における労務管理は、僧侶の健康を守り、寺院全体の円滑な運営を確保するために不可欠です。うつ病などの精神疾患の発症を防ぐためには、適切な労働環境の整備と法的な対応が求められます。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、寺院の労務管理に関する法律問題について専門的なサポートを提供しています。ぜひ、私たちの専門家にご相談ください。


当事務所では、法律問題に関する動画をYouTubeで解説しています。ご興味のある方は、ぜひご視聴・チャンネル登録をご検討ください。

【リーガルメディアTV|弁護士法人長瀬総合法律事務所YouTubeチャンネル】

© 弁護士法人長瀬総合法律事務所 寺院・神社法務専門サイト